【建退共・共済契約者の皆様へ】[9月30日以前の更新申請書]の証紙枚数の記載方法について(建退共秋田県支部)

9月30日以前に配布しておりました様式第005号「手帳更新申請書」及び様式第006号「掛金助成手帳更新申請書」への証紙枚数の記載方法についてお知らせします。
9月30日以前の更新申請書には320円証紙の枚数を記載する欄がありません。
建退共本部のホームページに、320円証紙の枚数を記載できる新しい申請書が掲載されておりますので、ダウンロードしてお使いください。

建退共本部各種申請書ダウンロードページ

旧申請書を使用する場合は、下記のように310円と320円を分けて記載してください。
320円証紙の枚数の記載

【320円証紙の貼付について】
320円の証紙は、令和3年10月1日以降の就労分について貼付いただくことととなっております。
暦日を超えて320円証紙を多めに手帳に貼ってしまうと、更新手続きができずに手帳をご返却させていただくこととなります。
就労日数に応じて適正に証紙を貼付してくださいますよう、お願い申し上げます。