建退共秋田県支部によく寄せられる質問についてお答えします。
また、不明な点がありましたら建退共秋田県支部へお気軽にお問合せください。
手帳について
Q1
共済契約者が被共済者となる者の加入手続きを忘れていた場合、加入年月日を遡ることはできますか?
2年以内に限り遡れます。
ただし、事業主が共済契約を結んでいたにも関わらず、手帳の申込みを失念しており、手帳が交付されていなかった場合に限ります。 この場合には、下記の3点を提出して下さい。
- 共済証紙の遡及貼付申込書
- 共済手帳申込書
- 賃金台帳または出勤簿等
※掛金の納付を受ける権利は2年以内となっていますので、2年以上遡って新規に手帳を作成することはできません。
Q2
掛金助成の手帳は1冊だけですか?
掛金助成手帳は1冊目の手帳のみとなっていますので、掛金助成手帳に貼る証紙は200枚のみとなります。(助成部分は受払い枚数に含みません)
Q3
過去に建退共の退職金を受領しましたが、再度加入することはできますか?
退職金受領後に改めて建設事業所に雇用され、建設現場で働く場合は、加入の対象となります。この場合は、新規加入扱いとなりますので新たに手帳申込手続きを行って、新規の被共済者番号をうけることになります。
Q4
建退共の被共済者が一人で2冊以上の手帳を所持している場合はどうすればよいですか?
一人の労働者が2冊以上の被共済者番号が違う手帳を所持していることがわかった場合は、共済契約者から重複しているすべての手帳と【共済手帳重複届】を提出してください。
Q5
氏名を変更した場合はどうすればよいですか?
被共済者の氏名が変更になった場合は、【被共済者氏名変更届】に変更の事実確認ができる書類(住民票、運転免許証の写しetc.)を添えて建退共秋田県支部へ提出してください。この際、新しい氏名と、旧氏名の両方が確認できる書類が必要です。
証紙の購入について
Q1
証紙の購入について教えてください。
共済証紙は、対象労働者の述べ就労日数分に応じて必要な枚数を購入するのが原則です。共済証紙は、従業員を雇用している事業主が対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入する必要があります。 この制度は、公共工事、民間工事を問わず現場で働く人を雇ったときは、すべて適用となりますので、公共工事を受注したときだけではなく、民間工事を施工するときも必要に応じて共済証紙を購入してください。
Q2
共同企業体(JV)で工事を請け負った場合の共済証紙の購入方法、「共済証紙受払簿」の記入方法を教えてください。
共同企業体(JV)で工事を請負った場合の共済証紙の購入は、各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入することが 原則となります。
しかし、実際は、便宜のためJVの代表企業が一括して事務処理をする場合も多く、その様な場合にはJVの代表企業が一括して共済証紙を購入し、他の企業に配布することとなるようです。
この方式を採られてもかまいませんが、その場合には、証紙購入実績が代表企業以外の企業にカウントされませんので、ご注意ください。
なお、いずれの場合でも、共済証紙受払簿の記入については、実態に即して記載することとなります。
退職金請求書の書き方について
Q1
退職金請求年月日と退職金請求事由発生年月日について
★請求年月日・・・退職金請求書を建退共に提出する日を記入してください。
★退職金請求事由発生年月日・・・被共済者が退職金を請求する場合の請求事由として、それが発生した日(たとえば、請求事由が「無職になった」の場合は、 被共済者が建設会社を退職した日、「建設関係以外の事業主に雇われた」の場合は、新しい事業主に雇われた日)をいいます。
Q2
退職金請求書の現住所の記入欄は、住民票の住所と実際の住所が違う場合はどちらを記入したらよいですか?
退職金請求書の住所欄は、本人の住所が確認でき、建退共からの退職金請求の確認書類が確実に届けられるよう、住民票の住所を記入してください。したがって、住民票の住所と現在住所が異なる場合は、住民票を現在の住所へ移すことが望ましいですが、移動ができない場合は郵便局に転送願いを提出してください。
Q3
退職所得申告書の記入について
退職金を請求する際に、
★本年中又は前年以前4年以内に退職金の支払を受けたことがある場合・・・税務署所定の【「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」】に源泉徴収票を添付してください。(退職金請求書中の「退職所得申告書」欄には記入・押印しないでください)
なお、税務署所定の【「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」】は建退共本部ダウンロードページからもダウンロードできます。
★本年中又は前年以前4年以内に退職金の支払を受けていない場合・・・退職金請求書中の「退職所得申告書」欄に記入・押印してください。
一人親方について
Q1
一人親方でも建退共制度に加入できますか?
一人親方が集まって任意組合を作るか、既存の任意組合に加入することにより建退共の被共済者となることができます。
Q2
一人親方の証紙の貼付方法について
親方として働いたときは、任意組合から共済証紙を貼ってもらい、他の事業主に雇われたときは、その事業主から共済証紙を貼ってもらいます。
Q3
事業主が一人親方を雇った場合は、証紙を貼ってよいですか?
事業主が一人親方を直接雇用したときは、証紙を貼付してください。この場合、一人親方として任意組合から建退共の共済証紙の貼付をうけることはできませんので注意してください。