令和3年10月1日からの制度改正に伴い、令和3年10月以降に更新手続き等をされた際に発行される手帳が変わります。
<9月30日までに発行された手帳について>
(1)現在お持ちの手帳(上記の手帳)は、250日分の証紙を貼り終えるまで、または手帳の表紙に記載されている次回更新時期(次回更新時期の記載のない場合は手帳交付日の2年後)が到来するまで継続して使用してください。
(2)令和3年9月30日までの就労分については310円証紙を、令和3年10月1日からの就労分については320円証紙を手帳に貼ってください。この手帳には310円証紙と320円証紙の両方を貼ることができます。
(3)9月30日まで就労した分の310円証紙は、9月30日以前に発行された手帳にしか貼れませんのでご注意ください。
【追記(2021年10月7日)】
9月30日までに発行された手帳に貼付する310円証紙が250日分以上ある場合、250日を超える証紙は台紙などに貼り付け、250日分以上で更新してください。
台紙は、手帳の使用していないページをコピーするなどして作成してください。
250日以上貼付する被共済者が複数いらっしゃる場合は、台紙を分けてください。 どなたの分の証紙なのかを台紙に明記してください。
<令和3年10月1日以降に発行される手帳について>
(1)令和3年10月1日以降に発行される手帳には、310円証紙は貼付できません。10月1日からの就労分については、320円証紙を貼付してください。
(2)こちらの手帳は、原則として手帳交付日から10ヵ月以上の期間が経過しないと更新できませんのでご注意ください。
<証紙の販売について>
令和3年10月1日以降は310円証紙は販売いたしません。
9月30日までの就労分については必要数を見込みで9月30日までに購入してください。
リーフレット「建退共の制度が一部変わります。」をご参照ください