国土交通省では、規制改革に伴い「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」を令和2年12月23日に交付し、令和3年1月1日から行政機関への申請等に際して押印を求めている手続きについて、押印を不要とする等の所要の改正が行われました。
これに伴い、当財団にご提出いただく「経営状況分析申請書」については、押印が不要となりましたのでご案内申し上げます。併せて、分析申請に係る各種提出書類等についても押印を廃止いたしました。
但し、行政書士の方が代理人として申請される場合は、従来どおり代理人の記名・押印が必要となりますので、ご注意願います。
詳しくは当財団ホームページからご確認ください。