11月は「労働保険適用促進強化月間」です。
労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を1人以上使用する全ての事業主が加入することとなっています。
該当する場合は、事業主及び労働者の意向にかかわらず、法律上、当然加入の手続きを行うことが事業主の義務となっています。
まだ加入されていない場合は、早急に最寄りの労働基準監督署かハローワーク(公共職業安定所)にご相談されますようご案内いたします。
秋田労働局総務部労働保険徴収室
秋田市山王7-1-3
TEL:018-883-4267
11月は「労働保険適用促進強化月間」です。
労働保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を1人以上使用する全ての事業主が加入することとなっています。
該当する場合は、事業主及び労働者の意向にかかわらず、法律上、当然加入の手続きを行うことが事業主の義務となっています。
まだ加入されていない場合は、早急に最寄りの労働基準監督署かハローワーク(公共職業安定所)にご相談されますようご案内いたします。
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