・平成31年3月1日から適用する新労務単価に関する留意事項について
※特例措置は監督員が主となり実施することになりますが、スライドは受注者からの請求から始まりますので、ご留意ください。
・平成31年3月1日から適用する新労務単価に関する留意事項について
※特例措置は監督員が主となり実施することになりますが、スライドは受注者からの請求から始まりますので、ご留意ください。
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