「加入履行証明書」発行基準

適正履行のお願い

令和4年度より加入・証明書の発行基準が厳格化されました。
正当な理由なく共済証紙の購入実績がない等適切に契約が履行されていないと認められる場合には、加入・履行証明書の発行はできませんので、決算期間内において日頃より適正履行に努めていただきますようお願いいたします。

「加入履行証明書」発行基準

  • 自社に被共済者(手帳を持っている人)がいる場合は、基準1と基準2の両方の基準を満たしている必要があります。
  • 自社に被共済者(手帳を持っている人)がいない場合は、基準4を満たしている必要があります。

■ 基準1 ■ 「共済手帳更新数」について

決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること
「決算期間内の共済手帳の更新数」が「決算日現在の被共済者数」よりも少なかった場合、更新がなかった手帳については、理由が次のア~ウに該当していること。

  • ア : 加入後1年未満
  • イ : 季節労働者、高齢、病弱等個人的事情等により年間労働日数が少ない
    (決算期間内における就労日数が250日以下)
  • ウ : 電子申請方式により掛金が納付されている

更新していない理由が上記ア~ウに該当しない場合、証明書は発行できません

■ 基準2 ■ 「退職給付拠出額等の総額」について

「退職給付拠出額等の総額」とは、次の1~5の金額の合計です。

  1. 電子申請方式で自社の従業員に掛金を充当した額
  2. 電子申請方式で元請から掛金を充当してもらった額
  3. 共済証紙購入額
  4. 前年度から繰り越した共済証紙の額
  5. 元請から現物交付された共済証紙の額から下請に現物交付した共済証紙の額を控除した額

この「退職給付拠出額等の総額」が、次のⅠ~Ⅲ以上であること。

  • Ⅰ: 被共済者の数に、一人当たり「53,760円(※1)を乗じた額以上」であること
  • Ⅱ: 基準1のア(加入後1年未満)の被共済者については、「加入~決算月の月数 × 4,480円以上(※2)」であること
  • Ⅲ: 基準1のイ(個人的事情等により年間就労日数が少ない(季節労働者・高齢者・病弱等))の被共済者については、「年間の就労日数 × 320円」以上であること

<出勤簿の提出について>

  • 基準1のイの方(個人的事情等により年間就労日数が少ない(季節労働者・高齢者・病弱等))については、決算期間1年間の出勤簿を添付してください。
  • 証紙貼付枚数と出勤簿の出勤日数に相違がある場合(現場に行かず、会社で作業したので証紙の貼付がなかった場合など)は、証紙を貼付した日にマーカーなどで印をつけてください。

決算期間内の「退職給付拠出額等の総額」が、上記Ⅰ~Ⅲの合計を下回る場合、証明書は発行できません。

■ 基準3 ■ 共済証紙貼付方式を採用する公共工事について

共済証紙貼付方式を採用する公共工事を行っている場合は、当該公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」が工事完成後1年間事務所に備え付けられていること

■ 基準4 ■ 下請業者への適正な掛金充当又は証紙の交付

自社に被共済者(手帳を持っている人)がおらず( 工事施工高と比較して被共済者数が著しく少ない場合を含む)、下請を使って工事を行うことが常態であると認められる事業主については、下請企業への電子申請方式による掛金の充当又は証紙の交付が適正に行われていること。

発行基準の緩和について

建退共秋田県支部は退職給付拠出額を、全国基準の2/3に基準を緩和しています。

※1について
建退共本部基準(320円)× 21日 × 12か月 = 80,640円
建退共秋田県支部基準 80,640円 × 2/3 = 53,760円

※2について
建退共本部基準(320円)× 21日 = 6,720円
建退共秋田県支部基準 6,720 × 2/3 = 4,480円