電子申請方式に関するよくあるお問い合わせ

◆Q1 電子申請方式と証紙貼付方式を重複して掛金納付することはできますか?

A1
建退共は、原則1日分の就労につき、1日分の掛金を納めていただく制度です。
同一の就労日に、電子申請方式と証紙貼付方式で重複して掛金を納めることはできませんのでご注意ください。

◆Q2 令和3年4月以降は必ず電子申請方式にしなければならないのですか?

A2
証紙貼付方式に加えて、共済契約者の利便性を高めるために導入したもので、強制的に電子申請方式にしなければならないものではありません。

◆Q3 電子申請方式を申し込んだら、証紙貼付方式で掛金を納付してはいけないのですか?

A3
電子申請方式を使うか使わないかは、現場ごとに、元請など掛金を拠出する企業に選択していただくものです。
(工事規模や地域性を勘案してご判断ください。)
電子申請方式を申し込んだからといって、必ず電子申請で掛金を納付しなければならないものではありません。
また、いったん電子申請を採用したあとも、証紙貼付方式が自社に合っていると判断された場合は、証紙貼付方式により掛金を納めていただけます。
(発行されたIDは無効となりませんので、利用取消の申請も不要です。)

◆Q4 一人の被共済者が、証紙貼付方式と電子申請方式の両方で掛金を納めることは可能ですか?

A4
工事現場ごとにどちらかの方式で納付できます。
また、退職金は両方の掛金納付実績を合算してお支払いします。

◆Q5 手帳はなくなるのですか?

A5
共済証紙は、証紙、電子とも共通ですので無くなりません。
自社が電子申請方式を採用しても、工事により元請が証紙貼付方式の場合は、今まで証紙が現物交付されますので、共済手帳に貼付・消印してください。

◆Q6 下請がパソコンを使えないので、電子申請方式を採用することが困難です

A6
下請には、紙やExcelの就労実績報告書を渡して、パソコンの処理能力のある元請や一次下請が代行して就労実績報告作成ツールに入力をお願いします。

◆Q7 下請ですが、元請に電子申請に申し込むように指導されました

A7
元請が電子申請方式を選択した工事現場では、下請が電子申請方式を採用している、採用していないに関わらず、被共済者の掛金は電子申請で納付されます。
この場合、元請からは証紙を現物交付することに代えて、「掛金充当書」という、被共済者の掛金納付の証明書を下請に渡すこととなっております。
下請の企業も電子申請を申し込んでいれば、直接電子申請専用サイトで「掛金充当書」を受け取ることが出来るので便利です。

◆Q8 元請が電子申請を採用したら、下請も全部電子申請に切り替えないといけないのですか?

A8
元請が電子申請を採用している場合は、証紙が交付されないかわりに、電子申請方式により掛金が納付されますが、別の元請が証紙貼付方式を採用している場合は、証紙が交付されますので、引き続き貼付してください。
また、自社分も同様に証紙貼付方式で納付することができます。