(説明)
退職金の請求手続きは、被共済者本人、(本人が死亡したときは、その遺族)が行うこととなっていますが、被共済者はこのようなことに不慣れなことが多いので事業主が請求書の書き方を教えたり、代行したりするのが望ましいことです。
退職金を請求しようとする人は、最寄りの建退共支部又は地区建設業協会支部に請求書の用紙が置いてありますので、それに必要事項を記入し、所持している共済手帳と住民票を添付して、建退共支部に提出してください。
その際、下表に従い、「退職金請求書の記載要領」の「支給を受ける事由」(下表左側)のうちどれに該当するかを番号で記入し、退職金請求書の証明欄に下表右側に掲げる者の証明を受けるか、又はそれを証明する文書を添えて下さい。請求人の住所が確認できる書類(住民票の原本)を必ず添付して下さい。
※請求できる実績は、494日以上です(遺族請求の場合は242日以上)
*個人ごとの退職金の試算は建退共本部HPからできます。
|