―建退共秋田県支部Q&A― |
「共済証紙の現物交付について」 | |
Q | 下請への現物交付はどのような割合で交付するのか。 |
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A | 下請の対象労働者の延べ就労日数に応じて交付してください。 |
(説明)
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Q | 民間工事でも元請けからもらえるのか。 |
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A | 元請から交付されない場合もありますので、その場合は自社で共済証紙を購入してください。 |
(説明) しかし、元請業者が下請へ共済証紙の現物交付をすべき法的義務はなく、最終的には元請業者の判断によります。 そのため、元請から証紙が交付されない場合には中小企業退職金共済法に基づき、労働者を直接雇用した共済契約者が掛金を負担してください。 |