―建退共秋田県支部Q&A― |
「従業員の加入について」 | |
![]() |
|
Q | 小規模企業の役員だが現場で働いている。加入できるのか。 |
![]() |
|
A | 企業の役員は、原則として加入できませんが、例外的に加入できる場合もあります。 |
(説明) 企業の役員は「雇用主」であって、「雇用される者」ではありませんので、原則として、中退法の退職金制度(中退共、建退共など)の被共済者には該当しませんが、「取締役○○部長などのように従業員としての身分を有し、賃金の支給をうけている者」については加入を認めています。 建退共制度は、現場労働者を広く対象としていますので、上記の「従業員性」が認められる者で、かつ現場労働者的な面がある者については、加入できます。 ただし、役員報酬を受けている方は、加入できません。 |
|
Q | 対象とならない者が既に加入している。どうしたらよいか。 |
A | ケースにより納めた掛金を建退共から返還するか、移動通算の手続きを行うか、退職金請求の手続きを行うか、方法が異なります。 |
(説明) |