お知らせ01

建退共秋田県支部Q&A


  「従業員の加入について」
 
Q  小規模企業の役員だが現場で働いている。加入できるのか。
 
A  企業の役員は、原則として加入できませんが、例外的に加入できる場合もあります。
  (説明)
 企業の役員は「雇用主」であって、「雇用される者」ではありませんので、原則として、中退法の退職金制度(中退共、建退共など)の被共済者には該当しませんが、「取締役○○部長などのように従業員としての身分を有し、賃金の支給をうけている者」については加入を認めています。
 建退共制度は、現場労働者を広く対象としていますので、上記の「従業員性」が認められる者で、かつ現場労働者的な面がある者については、加入できます。
 ただし、役員報酬を受けている方は、加入できません。
   
Q

 対象とならない者が既に加入している。どうしたらよいか。

   
A  ケースにより納めた掛金を建退共から返還するか、移動通算の手続きを行うか、退職金請求の手続きを行うか、方法が異なります。
 

(説明)
ケース1 加入申込時に対象とならない者を加入させてしまった場合。
     納めた期間の掛金は誤納掛金となり掛金収納額を返還いたします。(ただし、掛金助成日     数分は除く。)
ケース2 建退共に加入していたが、社員及び職員になった場合。
     中退共へ移動通算の手続きを行うか、退職金の請求手続きを行ってください。
ケース3 建退共に加入していたが、当該企業の代表者又は役員報酬をうける社員となった場合。
     退職金の請求手続きをとっていただきますが、当該企業の代表者又は役員報酬をうける     役員となった以降も掛金を納めていた場合は、その期間の掛金は誤納掛金となり掛金納付     額を返還いたします。





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