―建退共秋田県支部Q&A― |
「被共済者の加入遡及について」 | |
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Q | 被共済者となる者の加入を遡及適用できないか。 |
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A |
できません。ただし、被共済者となるべき者が手帳の交付を受けていないため、証紙の貼付を受けていなかった場合には、(2年以内に限り)所定の手続きを経て遡って証紙を貼ることができます。 |
(説明) 労働者は、事業主が建退共との間で退職金共済契約を結んだ時から被共済者となるのですから、事業主が共済契約を結ぶ前から当該事業主のところで働いていたとしても、遡及して証紙を貼ることは出来ません。 中退法第41条第2項によれば、事業主が建退共に加入したときは一定の被共済者とならないとされた者を除き、対象となる労働者は、共済契約の効力が生ずるとき(事業主が加入申込をした日)に、建退共の被共済者となります。 ※共済手帳を作った後からでは遡り出来ません。遡りたい場合は手帳申込時に共済手帳申込書(様式2号)に「共済証紙の遡及貼付申出書」を添えて申請してくださるようお願いします。 |