―建退共秋田県支部Q&A― |
「退職金請求について」 | |
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Q | 被共済者が破産した場合、債権者は退職金を差し押さえることができるか。 |
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A | 退職金請求権を差し押さえることはできません。 |
(説明) 破産とは、債務者が債権者に対し支払不能の財産状態にあることで裁判所に破産を申し立て認められることです。 中小企業退職金共済法には破産に対する特別の規定はなく、退職金は被共済者本人が請求することになっており、破産したかどうかは関係ありません。退職金は被共済者以外請求できません。 退職金の支給を受ける権利は譲渡等を禁止されております。(国税滞納処分等は除かれております。) 従って債権者は破産した債務者の退職金請求権を差し押さえることはできません。 |
Q | 被共済者が会社に損害を与えた様な場合、退職金の減額措置ができるか。 |
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A | 被共済者が会社に損害を与えた様な場合、退職金の減額措置ができるか。 |
(説明) 建退共制度はいわゆる業界退職金制度であり、A社からB社、B社からC社というように転々を移るのが前提となっております。被共済者が会社に損害を与え退職した場合、事業主から申し出があり、厚生労働大臣が認めた場合は退職金を減額支給することができます。ただし、減額できるのは、その会社に在籍した期間のみであり、他の期間には影響しません。また減額した場合でも、それに相当する掛金は返還できません。 |