―建退共秋田県支部Q&A―
「ダンプの一人親方の加入について」 | ||||||
![]() |
||||||
Q | 建設業者に雇用されていれば現場のガードマン、炊事婦、運転手も加入できるのに、何故、ダンプの一人親方は加入できないか。 | |||||
![]() |
||||||
A | ダンプの運転手として物を運ぶことを請け負っている場合には、建設業の業種に属する業種には該当しないこと、並びにダンプの一人親方は、必ずしも建設業を営む事業主に雇用されて働いている労働者ではないからです。 ただし、建設業の業務に従事していることが常態であると認められる者については、建退共制度の適応対象となりうることとし、建退共に加入している事業主から共済手帳の交付申請があった者については、雇用関係が認められるものとみなして、共済手帳を交付することとしております。 |
|||||
(説明)
|