―建退共秋田県支部Q&A―
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「共済証紙について」 |
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Q |
共済証紙が余った場合、(他制度加入社員の比率が多いため)買い取り請求等ができるか。 |
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A |
証紙が余っているという理由だけでは、買い戻しはできません。 |
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(説明)
共済証紙の購入については、建退共制度の対象労働者及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すべきです。
しかしながら、的確な把握が困難であるときには、必要に応じ、建退共において定めている「共済証紙購入の考え方について」で示す率を参考としてもらっています。
また、公共工事を受注した場合等で、発注機関から別途の指示があった場合には、それに従っていただくようにお願いしております。
このような場合には、購入した共済証紙が結果として余ることも考えられます。これは、他の原料(たとえば「セメント」)を見積もりの誤り等によって余分に購入してしまった場合と同様に考えられますので、当然、その社の財産として、次の工事に使用して何ら差し支えないものです。
しかし、共済証紙を、必要な被共済者に貼付していなかったり、(下請代金に損金を算入していない場合で)下請業者から請求があったのに交付しなかったりした場合には、適正に履行しているとは認められないことになりますので、注意して下さい。
なお、共済証紙の買い戻しについては、中小企業退職金共済法施行規則第89条第3項において、
「1号 特定業種共済契約が解除されたとき。
2号 被共済者となるべき者を雇用しなくなったとき。」
の場合には、申し出ることができる旨が規定されています。
さらに、前記の要件に該当し、共済証紙の買戻しの申し出をされる場合には建退共支部が発行する「建設業退職金共済契約解除証明書(様式第33号)」と「証紙買戻し申請書(様式33号-2)」が必要です。
建退共事業本部においては、共済手帳を所持する従業員に申し出の日までの証紙貼付がなされていること、下請等への証紙の払出しがなされていること等を確認させていただき、その結果、共済証紙の残枚数があればすべてを買戻しいたします。 |
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