平成20年4月1日より建設共済制度が変わります! |
平成20年4月1日より現行の契約を被災者等に対する追加的補償を行う部分(被災者補償契約)と、労働災害の再発防止の費用等労働災害に起因する企業の諸費用を補償する部分(諸費用補償契約)に分離します。 なお、既契約者は平成20年4月1日以降の契約更新日から適用となります。 |
1. | 契約は「被災者補償契約」と「諸費用補償契約」に分離しますが、同額の共済金区分で同時に加入することとなります。 | ||||||||
2. | 共済金区分は両契約とも2,000万円、1,500万円、1,000万円、500万円の4区分とします。 | ||||||||
3. | 掛金額は両契約とも現行の掛金率を50%ずつに配分して算定します。 |
||||||||
4. | 共済金の支払方法は次のとおりになります。 (1) 「被災者補償契約」
(2) 「諸費用補償契約」
|
〈共済団ホームページ〉建設共済の資料請求や掛金試算もできます。ご利用ください。
http://www.kyousaidan.or.jp/
◎お問い合わせは、下記までご連絡ください。
(財)建設業福祉共済団 TEL 03−3591−8451