改正建築基準法の施行等に伴い、今般、全国的に建築関連業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、建築関連中小企業者への金融の円滑化を図るため、セーフティネット保証(5号※)の対象業種について、新たに20業種の追加指定が行われました。
※(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
【追加業種】
(指定期間:平成19年12月18日〜平成20年3月31日)
・とび工事業
・左官工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・金属製建具工事業
・木製建具工事業
・屋根工事業
(金属製屋根工事業を除く)
・防水工事業
・電気工事業
・管工事業
(さく井工事業を除く) |
・毛織物機械染色整理業
・織物手加工染色整理業
・一般製材業
・単板(ベニヤ板)・合板製造業
・床板製造業
・集成材製造業
・建築用木製組立材料製造業
・強化プラスチック製容器・浴槽等製造業
・板ガラス加工業
・生コンクリート製造業
・陶磁器製タイル製造業
・木材・竹材卸売業
・建物売買業 |
制度の内容・窓口等は以下アドレスのホームページをご参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
(中小企業庁・セーフティネット保証制度)
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