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受注業者に共済証紙を購入させる根拠について教えてほしい |
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A |
公共工事の発注機関では、受注者を建退共に加入するように勧奨又は指導がなされています。さらに、受注者に対して自ら雇用する建退共対象労働者に係る共済証紙を購入するように指導がなされています。共済契約者は加入労働者の働いた日数に応じて共済証紙を貼付する義務があります。 |
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(説明)
建設労働者の福祉の増進を図るとともに、建設労働者の雇用労働条件の改善を通じて建設業の健全な発展を図るため、従来より公共工事発注機関に対しては、建退共制度の普及徹底にご協力をお願いしてきたところであります。
これを受けて公共工事発注機関では、工事費に建退共の掛金相当額を積算算入するとともに、公共工事を受注しようとする者は、建退共に加入するよう勧奨又は指導がなされているところであります。さらに、受注者に対して自ら雇用する建退共対象労働者に係る共済証紙を購入するよう指導がなされています。建退共に加入している事業主が工事を行った場合には、当然その現場で働く被共済者にその就労日数に応じて共済証紙を貼付しなければなりませんので、必要な枚数の共済証紙を購入することが必要となります。 |
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