―建退共秋田県支部Q&A―
「共済契約者について」
建設業を営む事業主であれば、総合、専門、職別、元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないとにかかわらず、建退共制度に加入できます。なお、大手企業(従業員が300人をこえ、かつ、資本金が3億円をこえる)は、特別契約者として加入できますので、すべての建設業者が加入することができます。
中退法は、本来中小企業で働く労働者を対象としたものですが、工事現場を転々と移動する建設労働者は、中小企業に雇用されることもあれば、大手企業に雇用されることもあり、業界退職金としての建退共制度の実効性を確保するためには、大手企業に雇用されたときにも適用される必要があります。