
―建退共秋田県支部Q&A―
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「共済証紙の貼付」
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Q |
休祝日であっても労働日の場合は、共済証紙を貼付してよいか。 |
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A |
貼付してください。 |
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(説明)
休祝日又は欠勤し、就労していない日は貼付できませんが、共済証紙は就労日数に応じて貼付することとなっておりますので、休祝日であっても労働者が働いた日の場合は貼付してください。
また、有給休暇は就労していなくても貼付してください。
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Q |
更新が遅れた場合250日以上の共済証紙を貼付できるのか。 |
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A |
最大730日までは貼付することができます。 |
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(説明)
証紙を貼り忘れた場合には、当該手帳の交付年月日まで遡り、最大730日(365日×2年間)迄の貼付をすることができます。
なお、この場合には台紙を用意して貼付することで構いませんが、消印は必ず行ってください。
(中退法第51条で準用する第33条第1項により、掛金の納付を受ける権利は2年で時効となりますので、2年以上遡って貼付することは出来ません。)。 |
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Q |
日本国外で就労した場合は、共済証紙を貼付するのか。 |
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A |
貼付してください。 |
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(説明)
被共済者が日本国外において就労する場合も共済契約者は共済契約者と雇用関係のある被共済者において、退職金共済手帳に証紙を貼付することは可能であると厚生労働省より回答を得ています。
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