―建退共秋田県支部Q&A―
企業の役員は「雇用主」であって、「雇用される者」ではありませんので、原則として、中退法の退職金制度(中退共、建退共など)の被共済者には該当しませんが、「取締役○○部長などのように従業員としての身分を有し、賃金の支給をうけている者」については加入を認めています。 建退共制度は、現場労働者を広く対象としていますので、上記の「従業員性」が認められる者で、かつ現場労働者的な面がある者については、加入できます。 ただし、役員報酬を受けている方は、加入できません。
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