別添
専任技術者の途中変更の要件
 施工途中の主任技術者及び監理技術者の変更については下記のいずれかに該当する場合は、協議により変更出来るものとする。
1)
技術者のやむを得ない事情(病気、退職、死亡、その他の事由等)により変更が必要と総括監督員が認めたとき。
2)
工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で、工場製作が完了したとき。
3)
工事の主体部分がほぼ完成した場合等で、変更しても支障がないと総括監督員が認めた場合。
4)
以下に該当する場合で工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して、途中変更しても支障がないと総括監督員が認めたとき。
  1. 発注者の都合により工事中止等が行われ工期延期がされた場合。
  2. 発注者の都合により当初の工期に対して大幅(3ヶ月程度)な工期延期が行われたとき。
上記により途中変更を行う場合は下記により対応すること。
ア、
後任技術者について資格及び資格取得後の経験年数が同等以上(前任技術者の経験年数以上または5年以上の経験年数)とするとともに、前任技術者と同等の同種又は類似の施工経験を有すること。
イ、
技術者の変更に際し、引継に必要な期間、新旧技術者の重複配置を行い、継続的な業務が遂行できるようにすること。
引継に必要な期間は1年以内の工期の工事においては7日間程度、1年を超え2年以内の工期の工事においては14日間程度、2年を超える工期の工事については1ヶ月間程度を目安とする。
ウ、
原則として同一履行年度内に技術者の変更が複数回行われないこと。
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