土木工事における専任技術者の途中変更について(通知)
平成15年3月4日
東北地方整備局 企画部長
土木工事における専任技術者の途中変更について(通知)
契約期間中において工事現場に専任配置としている技術者(主任技術者、監理技術者)については、工事の主体部分の完成、やむを得ない事情等で総括監督員が認めた場合に限定し途中変更を認める運用を行ってきたところであるが、当分の間下記のとおり運用することとしたので通知する。
記
1. 専任技術者の途中変更を認める条件
次のいずれかに該当する場合は専任技術者の途中変更を認めることができる。
- 1)
- 技術者のやむを得ない事情(病気、退職、死亡、その他の事由等)により変更が必要と認められるとき。
- 2)
- 工場製作と現場施工を同一工事で行う場合において、工場製作が完了したとき。
- 3)
- 工事の主体部分が完成したと認められる場合で、変更しても支障がないと認められるとき。
- 4)
- 以下に該当する場合で工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して支障がないと認められるときで当初工期経過後。
- 発注者の都合により工事中止等が行われ、工期が延長されたとき。
- 発注者の都合により当初の工期に対して大幅な(3ヶ月程度以上)工期延長が行われたとき。
2. 上記により途中変更を認める際の対応
- 1)
- 後任技術者について資格及び資格取得後の経験年数を同等以上(前任技術者の経験年数以上または5年以上の経験年数)とするとともに、前任技術者と同等以上の施工経験を有するものとする。
なお、一般競争入札方式、公募型指名競争入札方式、工事希望型指名競争入札方式により入札を行った工事の後任技術者の施工経験については、当該工事の技術資料提出時に記載された配置予定技術者の条件を満足するものとする。
- 2)
- 技術者の変更に際し、引継に必要な期間について新旧技術者の重複配置を求め、継続的な業務が遂行できるようにすること。引継に必要な期間は1年以内の工期の工事においては7日間程度、1年を超え2年以内の工期の工事においては14日間程度、2年を超える工期の工事については1ヶ月間程度を目安とする。
- 3)
- 原則として同一履行年度内に技術者の変更が複数回行われないこと。
3. 周知方法等
- 1)
- 新たに入札公告を行う工事については特記仕様書等に記載して示すものとする。
- 2)
- 履行中の工事については、専任技術者の途中変更を協議対象事項とすることを請負業者に通知するものとする。
4. 専任技術者の施工経験について
専任技術者の途中変更がなされた場合の施工経験は、当該工事に従事した期間の最も長い技術者のみを専任技術者の施工経験として認めるものとする。
ただし、2年以上専任技術者として当該工事に従事した場合は専任技術者の施工経験として認めるものとする。
5. 適用期間
平成15年4月1日から適用する。
■ 特記仕様書記載例 ■