建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)の受給について

◎1 必要要件

  1. 雇用保険料率1,000分の18.5の中小建設事業主であること。
    ※雇用保険料率は変更となる場合があります。
     参考:厚生労働省ホームページ内「雇用保険料率について」
  2. 受講する建設労働者が雇用保険被保険者であること。
  3. 事業主が技能実習委託費(受講料及び資料代)を負担すること。
  4. 受講日は出勤扱いであること。

◎2 受給の対象となる技能講習及び特別教育

 講習によっては、科目の一部免除受講については、助成対象外のものもあります。
 次の表を参考にしてください。

助成対象となる技能講習及び特別教育等

※当支部で実施しており、助成対象となるもののみ、掲載しております。
区  分 学科(h) 実技(h)
足場の組立て等作業主任者技能講習 13
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 13
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 17
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 11
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 13
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 9 5
               〃 5 5
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 3 2
不整地運搬車運転技能講習 7 4
小型移動式クレーン運転技能講習 13 7
        〃 10 7
        〃 10 6
玉掛け技能講習 12 7
   〃 9 6
   〃 12 6
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に係る特別教育 7 6
ローラーの運転の業務に係る特別教育 6 4
足場の組立て等の業務に係る特別教育 6
フルハーネス型墜落制止用器具使用作業に係る特別教育 4.5 1.5

◎3 受給のための手続き

支給申請は、当該技能講習又は特別教育の受講終了翌日から2か月以内に提出。

※1.詳細は次のパンフレットをダウンロードしてご確認ください。
※2.受給(請求)手続きは、次の建技様式を用いてください。
  なお、他にも必要な関係書類がありますので、パンフレットを熟読してください。
※申請手続きについて、詳しく知りたい方は「秋田労働局 職業安定部 職業対策課」まで、お問い合わせ下さい。

建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)

 パンフレット※厚生労働省

建技様式(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース))

 建技様式第3号(技能経費 事業主申請) Excel[85KB]
 建技様式第3号(技能経費 事業主申請) PDF[167KB]
 建技様式第3号別紙1(技能経費賃金 支給申請内訳書) Excel[23KB]
 建技様式第3号別紙1(技能経費賃金 支給申請内訳書) PDF[89KB]