主な規制内容

(1)工事を発注するみなさまへ(施主などの発注者)

〇発注者の役割

✔発注した解体等工事にアスベストが含まれていないか、工事業者による事前調査が義務となっていますので、設計図書等を提供するなど、調査に協力しなければなりません。

事前調査費用を適正に負担しなければなりません。

工事の発注条件(施工方法、工期及び工事費)について、工事業者が適切な飛散防止措置を実施し、法令で定められた作業基準を遵守して工事ができるよう配慮してください。

✔飛散性のあるアスベストの除去や封じ込め等の工事を行うときは、作業開始の14日前までに各地域振興局福祉環境部(秋田市内については、秋田市環境保全課)への届出が必要です。                                                            

アスベストの有無に関する事前調査の結果や、アスベストの除去工事に関する作業の結果が、工事業者から書面等で提出されますので、報告書を大切に保管してください。

発注者向けリーフレット

 

 (2)解体等工事を行うみなさまへ(工事業者)

〇規制対象建材の拡大

✔石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材が規制対象となり、作業基準が適用されます。全ての除去工事において作業計画を作成する必要があります。

 

〇事前調査の信頼性の確保

✔事前調査の方法が法定化されています。解体等工事を行う前に、設計図書等書面及び目視による調査又は分析調査が必要です。事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は、工事開始の14日前)に書面等で発注者に説明してください。

※届出対象特定工事

吹付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材等(レベル2)が使用されている建築物等の解体等工事

✔建築物の事前調査は、令和5年10月1日から「有資格者」が行うことが義務付けられました。

【有資格者】

 ・特定建築物石綿含有建材調査者

 ・一般建築物石綿含有建材調査者

 ・一戸建て等石綿含有建材調査者                                         

✔一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無にかかわらず、事前調査結果を各地域振興局福祉環境部(秋田市内については、秋田市環境保全課)に報告しなければなりません。

【一定の規模以上】                                               

 建築物の解体:対象の床面積の合計が80m2以上

 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上 

【事前調査結果の報告】

✔事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから行ってください。

石綿事前調査結果報告システム 

 ✔事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事現場に据え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。

※事前調査について、平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。

 

〇作業記録の作成・保存

✔「必要な知識を有する者」による取り残しの有無等の確認が義務付けられています。

【必要な知識を有する者】

 石綿作業主任者、事前調査における有資格者

✔特定粉じん排出等作業の実施作業記録の作成・保存、発注者への作業結果報告が義務付けられています。

 

〇罰則の強化・対象拡大

✔隔離等行わなければならない措置及び方法で作業が実施されていない場合、罰則の対象になります。また、下負請人も同様です。

 

 規制内容の詳細は、次のリンクを参考にしてください。