お知らせ01

建退共秋田県支部Q&A


  「共済証紙の現物交付について」
Q  現物交付での元請・下請の税法上の取り扱いはどうなるのか。
   
A

 元請が下請に交付した証紙代金は、損金又は必要経費となります。下請が受け取った共済証紙の代金も、貼付したもの及びさらに下請に現物交付した証紙代金は必要経費になります。

   
 

(説明)
 元請が下請に現物交付した証紙代金は、積算の際工事原価に入ることが明らかです。従って元請が法人であるときはその法人の損金とし、また個人企業であるときは必要経費に該当するものとして処理することができます。

 なお、下請は元請から現物交付を受けた証紙代金相当額を収入金に計上し、労働者の共済手帳に貼付した共済証紙の金額、及びさらに下請に現物交付した証紙代金相当額は上記の損金又は必要経費として処理することになります。

   
   
Q  青証紙を現物交付されたがどうすればよいか。
   
A

 赤証紙に交換してもらってください。

   
 

(説明)

 共済証紙には、赤色、青色の二種類があり、それぞれの証紙について1日券と10日券が発行されております。

 赤色の証紙は、中小企業用で、青色の証紙は、大手企業用となっております。このように証紙を色分けで区別したのは、中小企業の一般事業と大手企業の特別事業との経理をはっきり区別する必要があるためです。従って中小企業者が青色の証紙を用いたり、大手企業が自己の直接雇用する作業員のために、赤色の証紙を用いることがないように特に注意していただく必要があります。

 なお、間違って中小企業者が青色証紙を現物交付されたときは、元請企業に対し、このことを申し出て赤証紙に交換してもらってください。

   



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