お知らせ01

建退共秋田県支部Q&A


  「下請業者への証紙交付について」
Q  被共済者がいなくなったが、下請けに証紙を交付するために契約を継続できるか。
   
A

 できます。

   
 

(説明)
 建退共では、元請が工事を請け負ってこれを下請業者に請け負わせて施工させる場合にはできるだけ元請が工事に必要な加入労働者の掛金に相当する金額の共済証紙をまとめて購入し、下請け該当分の枚数の共済証紙を下請けに現物交付するようお願いしています。共済契約者のところに被共済者がいなくなった場合でも、この制度を適用しますので契約は継続されます。
この場合は、元請が共済証紙をまとめて購入し、その共済証紙をそれぞれの下請の加入労働者の延べ作業日数に応じて交付するようにしてください。このため、各下請企業から就労状況及び共済証紙の貼付状況を報告させるよう、各下請業者を指導してください。
また、数次の下請によって工事が施工される場合は、末端の下請まで共済証紙の現物交付が行われるようにしてください。

   
   
Q  対象となる労働者がいない又は現に中退共に加入しているが、発注者や元請から加入について強い要請がある場合、加入しなければいけないのか。
   
A

 下請業者を使って工事を行っている場合には、下請業者の加入労働者のために加入するようにしてください。自社従業員のみで工事を行う場合で、建退共制度の対象となる労働者がいないときは、その旨を要請者に説明してください。

   
 

(説明)
 自社には対象となる労働者がいない場合、又は、従業員全員が中退共制度に加入している場合でも、下請業者を使って工事を行っている場合には、建退共にも加入していただき、共済証紙を購入し、その共済証紙を下請業者の加入労働者の延べ就労日数に応じて交付するようにしてください。すべての工事を自社の従業員のみで行う場合で、建退共制度の対象となる労働者がいないときには、その旨を発注者・元請等の要請者に説明し、従業員が全員中退共に加入しているときには、中退共の手帳の写し等を要請者に提出して、要請者の判断を仰いでください。

   



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