―建退共秋田県支部Q&A― |
「旧証紙と現行証紙の交換について」 | |
Q | 旧証紙と現行証紙の交換について教えてほしい。 |
A | 旧証紙の交換については、下記により手続きをお願いします。 |
(説明)
制度の改正に伴い、共済証紙の変更があった場合の新証紙の交換については、証紙の販売と委託している金融機関において、一定の期間、交換を行っております。(現在は交換期間が終了しておりますので金融機関での交換はできません。)また、この期間を経過した時、又は旧証紙以前の証紙の交換については、建退共本部のみでの取扱いとなります。 ○交換できる旧証紙は、消印をしていない未使用のものに限ります。○建退共本部での取扱いは、差額金を徴収することはできませんので、金額換算をした上で、端数は切り捨てとさせていただきます。 ○交換の申請をいただいてから建退共本部より現行証紙を発送するまで、1カ月ほど時間がかかりますので、ご了承ください。 1.「証紙交換申請書・証紙交換通知書」の太線枠に必要事項を記入してください。 <お問い合わせ・送付先> |