お知らせ01

建退共秋田県支部Q&A


  「退職金請求について」
Q  遺族請求の場合、先順位者が請求しなければ、次順位者が請求できるか。
   
A  できません。
   
  (説明)
 建退共では、全国からの退職金請求者に対し受付順に審査を行いますので、請求書提出時に書類審査等で不備がない場合でも受け付けてから1ヶ月程度かかります(土・日曜や祝・祭日の関係で支払日が遅れることがあります)。
 なお、口座振込みを希望された場合は、支払日の約1週間前に請求人に対し、「退職金振込通知書」を郵送していますが、提出後1ヶ月以上経過しても同通知書が届かない場合には本部業務課へ連絡して下さい。
   
Q  退職したが手帳がもらえない。
 
A  まず、事業主に申し出て下さい。それでももらえない場合には建退共支部又は本部に相談して下さい。
 

(説明)
 被共済者が死亡した場合には、退職金は遺族に支給されることになっております。被共済者の遺族の順位は次の様になっております。

 第一順位者 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の
       事情にあった者、いわゆる内縁関係の場合を含む。)

 第二順位者 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で、被共済者の死亡当時、
       主としてその収入により生計を維持していたもの

 第三順位者 第二順位者をして揚げた者のほかの親族(叔父、叔母、甥、姪
       など)で、被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって
       生計を維持していたもの

 第四順位者 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で、被共済者の死亡の当
       時、主としてその収入により生計を維持していなかったもの

 退職金は相続財産ではなく、退職金の請求権は法定の順位に従い遺族に固有に発生する権利ですので先順位者がいれば、次順位者は請求できません。
 これは、相続の放棄とは関係ありません。

   



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