お知らせ01

建退共秋田県支部Q&A


  「共済証紙の現物交付について」
   
Q  下請への現物交付はどのような割合で交付するのか。
 
A   下請の対象労働者の延べ就労日数に応じて交付してください。
 

(説明)
 「元請事業主による建退共制度関係事務受託処理要綱」にもあるように、下請け事業主に、各月ごとに、二次以下の下請の事業主が雇用する者も含めた対象労働者数及びその延べ就労日数を報告させ、それに応じて共済証紙を交付してください。
 このため、下請事業主が、工事現場における対象労働者の就労日数を的確に把握し、管理するよう指導するとともに共済手帳への共済証紙の調布状況を下請事業主から報告させてください。

   
   
Q  民間工事でも元請けからもらえるのか。
 
A   元請から交付されない場合もありますので、その場合は自社で共済証紙を購入してください。
 

(説明)
 建退共では民間工事・公共工事を問わず、共済証紙の下請への現物交付を元請業者にお願いしているところですが、公共工事の場合には、下請分も含め証紙代金が積算されており、発注者からの購入指導もあるため、証紙が交付されることが多いと考えられますが、民間工事の場合には、交付されない場倍が多いと思われます。

 しかし、元請業者が下請へ共済証紙の現物交付をすべき法的義務はなく、最終的には元請業者の判断によります。

 そのため、元請から証紙が交付されない場合には中小企業退職金共済法に基づき、労働者を直接雇用した共済契約者が掛金を負担してください。





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