―建退共秋田県支部Q&A―
(説明) 建退共制度は、事業主が雇用する労働者について退職金共済契約を締結し、掛金を納めるものですから、事業主が加入しなければ、労働者だけが加入するということはできません。 逆に、事業主は、共済契約を締結したときに雇用している労働者又は共済契約締結後に新たに雇用した労働者が建退共の対象者であれば、速やかに手帳の交付を申請しなければならないことになっています。 該当者について、共済契約者である事業主が手帳交付の手続きを取っていないということであれば、事業主(共済契約者)を指導します。
(説明) 手帳申込の「注」に、加入できない者の例示として「本社等の事務専用社員」と記載してあるのは、明らかに現場労働者性がないと考えられるからです。 技術系社員は、所属が「本社等」であっても、現場に出ることもあり、現場労働者性を否定できない場合もあります。そのような場合には加入できると考えます。 しかし、技術系社員であっても、設計部門、研究所、本社企画部門等、現場と関係がない場合には「本社等の事務専用社員」と同様加入できないと考えます。