お知らせ01

建退共秋田県支部Q&A


  「対象となる労働者について」
 
Q  建設業者に雇用されていれば現場のガードマン、炊事婦、運転手も加入できるのでしょうか。
 
A  できます。
  (説明)
 建退共制度は、もともと、大工、左官、鳶、土木などの建設業の現場労働者が現場を転々と移動して仕事をするため、通常の退職金制度に馴染まないので設けられた制度です。このため、中小企業退職金共済法では、建退共制度の被共済者となる者は、建設業を営む事業主に期間を定めて雇用される者で、建設業に従事することを常態とする者としています。
  しかしながら、建設業界の雇用実態は複雑ですので、従来より「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとしています。
  この要件に該当すれば、ガードマン、炊事婦なども被共済者となることができますが、「建設業者に雇用されている」という条件に該当しなければ被共済者となることはできません。つまり、建設現場で働いていても警備会社から派遣されたガードマン、給食会社が食堂を請け負っている場合の炊事婦などは対象とはなりません。
   
Q  労働者の加入について、労働者個人が加入の手続きをとれるのでしょうか。
   
A  労働者個人が加入手続きをとることはできません。
  (説明)
 建退共制度は、事業主がその雇用する労働者については退職金共済契約を締結し掛金を払うものですから、事業主が加入しなければ、労働者だけが加入するということはできません。逆に、事業主は、共済契約を締結したときに雇用している労働者又は共済契約締結後に新たに雇用した労働者が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。




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