(説明)
(1)事業主が建退共と退職金共済契約を締結した場合、中退法上は、当該事業主に期間を定めて雇 用されている者は、原則として、全て建退共制度の被共済者となることとされています。
この「期間を定めて雇用されている者」の解釈については、建設業の雇用実態に鑑み、従来よ り、具体的・明示的な期間の定めない労働者も含め、「現場労働者」は全て該当するものとし て取り扱っていますので、事業主が建退共に加入した場合には、現場労働者は、原則として、 全て加入するようにしてください。
(2)例外として、加入することができない者は、下記の通りです。
ア 中退共、清退共又は、林退共の被共済者となっているもの。
(雇用関係の継続性が強いため中退共に加入している者はそのままでよいのですが、雇用 実態が建退共の方が相応しい者、及び林退共又は清退共の被共済者となっている者は、移 動通算の手続きをとるようにして下さい。)
イ 被共済者となることに反対の意思を表明したもの。
ウ 不正行為により退職金の支給を受け、又は受けようとした者(それらをした日、又はそれ らをしたことにより共済契約を解除された日から1年以内の場合に限る。)
また、事業主や役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員、雇用関係の継続性が 強く、現場労働者性のない者も加入できません。
(3)また例外として、加入しなくてもよい者は、以下の通りです。
ア 所定労働時間がとくに短い者
イ 建退共の退職金を受け取ることのないことが明らかな者(建設業で2年以上働かないこと が明らかな者)
|