―建退共秋田県支部Q&A―
被共済者が死亡した場合は、退職金は遺族に支給されることになっております。被共済者の遺族の順位は次の様になっております。 第一順位者 配偶者(婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事実にあった者、いわ ゆる内縁関係の場合を含む。) 第二順位者 子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で、被共済者の死亡当時主としてその収入により 生計を維持していたもの。 第三順位者 第二順位者として掲げた者のほかの親族(叔父、叔母、甥、姪、など)で、被共済者の 死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたもの。 第四順位者 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、被共済者の志望当時、主としてその収入により 生計を維持していないもの。
*退職金は相続財産ではなく、退職金の請求権は法定の順位に従い遺族に固有に発生する権利ですので先順位者がいれば、次順位者は請求できません。これは相続の放棄とは関係ありません。 *退職金のお支払いは、請求から一ヶ月から一ヶ月半かかりますのでご了承ください。