秋田県県発注工事の前払金の請求は、工事請負契約書に添付する契約事項の規定により、工事請負契約締結後21日以内に行わなければならないとされていますが、このたび契約者の資金調達の円滑化に向け、この規定が廃止されることとなりました。
(契約事項〈通常の契約〉第35条第2項)
現 行
前項の規定による請求は、この工事請負契約締結後21日以内に行わなければならない。
変更後
(削除) |
・中間前払金は、前払金の支払いを受けた後でなければ請求できません。
・部分払の請求をした後に、前払金の請求はできません。
(複数年度契約における各年度末の部分払を除く。)
・実施時期
平成22年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用されます。 |