お知らせ01

建退共秋田県支部Q&A


  「旧証紙と現行証紙の交換について」
 
Q  旧証紙と現行証紙の交換について教えてほしい。
A

 旧証紙の交換については、下記により手続きをお願いします。

   
 
   
   制度の改正に伴い、共済証紙の変更があった場合の新証紙の交換については、証紙の販売と委託している金融機関において、一定の期間、交換を行っております。(現在は交換期間が終了しておりますので金融機関での交換はできません。)また、この期間を経過した時、又は旧証紙以前の証紙の交換については、建退共本部のみでの取扱いとなります。

交換できる旧証紙は、消印をしていない未使用のものに限ります。

建退共本部での取扱いは、差額金を徴収することはできませんので、金額換算をした上で、端数は切り捨てとさせていただきます。

交換の申請をいただいてから建退共本部より現行証紙を発送するまで、1カ月ほど時間がかかりますので、ご了承ください。

1. 「証紙交換申請書・証紙交換通知書」の太線枠に必要事項を記入してください。旧証紙の図柄を確認して、旧証紙の色に合わせ、赤証紙欄、青証紙欄に旧証紙枚数を記入してください。(交換は同色のみ。)
2. 旧証紙、証紙交換申請書及び返信先住所・事業所名(氏名)を記入した返信用封筒(切手不要)を同封してください。
3. 共済証紙は金券扱いとなりますので、配達記録などで送付してください。

 なお、「証紙交換申請書」様式については、HPからダウンロードしていただくか、事業本部経理課宛、請求してください。
<お問い合わせ・送付先>
〒105-0011
 東京都港区芝公園 1-7-6 退職金機構ビル6階
  独立行政法人 勤労者退職金共済機構
   建設業退職金共済事業本部 経理課 03-5400-4310





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