お知らせ01

共済契約者の皆様へお願い

建退共制度の利用に当たっては下記の4点にご留意ください。

【1】 共済証紙は被共済者(手帳を持っている労働者)が働いた日数分を確実に貼付してください。
【2】 共済手帳に共済証紙を250日分貼り終えたら、すみやかに更新手続を行ってください。
【3】 被共済者が貴事業所を退職し、今後も建設業で働く場合は、ご本人に共済手帳を必ず渡してください。
【4】 被共済者が貴事業所を退職し、今後は建設業で働かない場合は、退職金の請求についてご指導ください。
退職金の請求には24ヶ月(日数にして494日)以上の掛金納付実績が必要です。
24ヶ月(494日)未満の場合は、手帳返納手続きを行ってください。

(注) 請求書の様式はOCR様式ですのでコピー対応できません。(社)秋田県建設業協会の本部・各支部の窓口でお求めいただきますようお願いします。


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