共済契約者の皆様へお願い
建退共制度の利用に当たっては下記の4点にご留意ください。
【1】
共済証紙は被共済者(手帳を持っている労働者)が
働いた日数分
を確実に貼付してください。
【2】
共済手帳に共済証紙を250日分貼り終えたら、すみやかに更新手続を行ってください。
【3】
被共済者が貴事業所を退職し、
今後も建設業で働く場合は、
ご本人に共済手帳を
必ず渡して
ください。
【4】
被共済者が貴事業所を退職し、
今後は建設業で働かない場合は、
退職金の
請求についてご指導
ください。
退職金の
請求には24ヶ月(日数にして494日)以上
の掛金納付実績が必要です。
24ヶ月(494日)未満
の場合は、
手帳返納
手続きを行ってください。
(注)
請求書の様式はOCR様式ですのでコピー対応できません。(社)秋田県建設業協会の本部・各支部の窓口でお求めいただきますようお願いします。
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/