お知らせ01

―建退共秋田県支部Q&A―

  「移動通算手続きについて」
 
Q  中退共から建退共への移動通算の手続きを教えてほしい。
 
A

 被共済者が申し出る場合と共済契約者が申し出る場合がありますが、どちらの場合も「移動通算申出書」と中退共の共済手帳を建退共支部に提出してください。

  (説明)

 中退共から建退共への移動通算については、被共済者(労働者)が申し出る場合と共済契約者(事業主)が申し出る場合があり、手続きが少し異なります。

 被共済者(労働者)が申し出る場合とは、労働者がA事業所で中退共に加入していて、そこを退職してB事業所に就職し、そこで建退共へ加入した場合です。この場合には、被共済者(労働者)が申し出人となり、「移動通算申出書」(様式第31号)と中退共の共済手帳を建退共の各支部に提出してください。
 この場合、以前の退職が「自己の責めに帰すべき事由又は自己の都合によるものでないこと」の厚生労働大臣の認定をとっていただくことになりますので、「掛金納付月数通算退職自由認定書」(厚生労働省様式第4号)に記入し、様式第31号及び中退共の共済手帳といっしょに建退共支部に提出してください。

 共済契約者(事業主)が申し出る場合とは、その雇用する労働者を中退共から建退共へ移動する場合で、事業主(共済契約者)が申し出人となり、「移動通算申出書」(様式第32号)と中退共の共済手帳を建退共支部に提出してください。
 この場合、事業主(契約者)が自社で働く被共済者本人の同意を得ることと、中退共と建退共の両制度に加入していることが条件です。




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