活動報告
Vol.25
※当協会からピンポイントで情報提供を発信します。

改正建設業法施工に伴う民間連合協定工事請負契約約款の一部改定について

11月28日、改正建設業法が施行されたことに伴い、現行の民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款(平成19年5月改正様式・以下、契約約款)利用に当たって、以下の対応が必要になりました。

 改正建設業法では「共同住宅の新築工事における一括下請負が全面的に禁止」されていることから、契約約款第5条の条項に不具合が生じるため、「共同住宅の新築工事※」に関する工事請負契約を締結する場合は、「工事請負契約書 8.その他」欄に特約事項として、次の条項を付する必要があります。
※建設業法第22条第3項及び同法施行令第6条の3に規定される工事をいう。

契約約款第5条の定めにかかわらず、乙は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることもしくは委任することはできない。

 共同住宅の新築工事以外の工事については、現行の約款のまま利用可能です。 なお、第5条を改正した契約約款は12月上旬発行の予定です。