お知らせ01

―建退共秋田県支部Q&A―

  「ダンプの一人親方の加入について」
 
Q  建設業者に雇用されていれば現場のガードマン、炊事婦、運転手も加入できるのに、何故、ダンプの一人親方は加入できないか。
 
A

 ダンプの運転手として物を運ぶことを請け負っている場合には、建設業の業種に属する業種には該当しないこと、並びにダンプの一人親方は、必ずしも建設業を営む事業主に雇用されて働いている労働者ではないからです。

 ただし、建設業の業務に従事していることが常態であると認められる者については、建退共制度の適応対象となりうることとし、建退共に加入している事業主から共済手帳の交付申請があった者については、雇用関係が認められるものとみなして、共済手帳を交付することとしております。 

  (説明)

 建退共制度は、もともと、大工、左官、鳶、土工等の建設業の現場労働者が現場を転々と移動して仕事をするため、通常の退職金制度に馴染まないので、設けられた制度です。
このため、中退法では、建退共制度の被共済者となる者は、建設業の事業主に期間を定めて雇用される者で、建設業に従事することを常態とする者としています。しかしながら、建設業界の雇用実態は複雑ですので、従来より、「建設業を営む事業主に雇用されている労働者で、建設業の現場で働いている者」は全て建退共制度の被共済者となりうるものとしています。
この要件に該当すれば、ガードマン、炊事婦なども被共済者となることができますが、「建設業者に雇用されている」という条件に該当しなければ被共済者となることはできません。つまり、建設現場で働いていても、警備会社から派遣されたガードマン、給食会社が食堂を請け負っている場合の炊事婦等は対象とはなりません。

(一方、事業主の立場に立たされながら、技能労働者として雇用される、いわゆる一人親方は、建退共制度が本来の目的としている、大工、左官、鳶等の技能労働者ですので、これらの者については、例外的に任意組合により建退共へ加入を認めているものです。)

「参考」
共済手帳申込書の職種については「16」(その他)とし職種は「運転手」と記入。




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