お知らせ01

―建退共秋田県支部Q&A―

  「共済証紙の貼付について」
 
Q  休祝日であっても労働日の場合は、共済証紙を貼付してよいか。
 
A  貼付してください。

(説明)
 休祝日又は欠勤し、就労していない日は貼付できませんが、共済証紙は就労日数に応じて貼付することとなっていますので、休祝日であっても労働者が働いた日の場合は貼付してください。
 また、有給休暇は就労しなくても貼付してください。
 
 
Q  働いた日数分の共済証紙を貼ってもらえない。
 
A  共済契約者は、被共済者が働いた日数分の共済証紙を当該被共済者の手帳に貼付する義務がありますので、まず、事業主に申し出てください。

(説明)
 事業主は、被共済者に賃金を払うつど、被共済者が提出する共済手帳にその者を雇用した日数分の共済証紙を貼り付け、これに消印しなければならないことになっています。また、被共済者は、共済契約者から賃金の支払いを受けるときは、所持する共済手帳を事業主に提出しなければなりません。(中退法第44条、施行規則86条)
 なお、事業主に申し出ても聞き入れてもらえなかったときは、事業主を指導します。
 
 
Q  共済証紙代金を給料から差し引かれているが。
 
A  共済契約者は、被共済者が働いた日数分の共済証紙を当該被共済者の手帳に貼付する義務がありますので、まず、事業主に申し出てください。

(説明)
 共済契約者は、被共済者に賃金を払うつど、共済手帳に共済証紙を貼付し、これに消印することによって掛金を納付しなければならないと定められており、被共済者が掛金を負担する義務はありません。 なお、事業主に申し出て聞き入れてもらえなかったときは、事業主を指導します。 共済契約者は、被共済者に賃金を払うつど、共済手帳に共済証紙を貼付し、これに消印することによって掛金を納付しなければならないと定められており、被共済者が掛金を負担する義務はありません
なお、事業主に申し出て聞き入れてもらえなかったときは、事業主を指導します。



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