建設業を営む事業主であれば、総合、専門、職別、元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないとにかかわらず、建退共制度に加入できます。なお、大手企業(従業員が300人をこえ、かつ、資本金が3億円をこえる)は、特別契約者として加入できますので、すべての建設業者が加入することができます。
また、一般の中小企業退職金共済事業(中退共)に加入している事業主、その他の退職金制度を行っている事業主でも、建設業の現場に従事する労働者がいる場合、または、下請を使っている場合は、それぞれと重複して加入することができます。(事業主は中退共を建退共に重複して加入することができますが、1人の労働者を中退共と建退共の両方に加入させることはできません。) |