お知らせ01

―建退共秋田県支部Q&A―

 

「共済契約者について」

 
Q  建退共制度の対象とある事業主の範囲。
 
A  建設業を営む事業主の方は、だれでも加入できます。
  (説明)

 建設業を営む事業主であれば、総合、専門、職別、元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないとにかかわらず、建退共制度に加入できます。なお、大手企業(従業員が300人をこえ、かつ、資本金が3億円をこえる)は、特別契約者として加入できますので、すべての建設業者が加入することができます。

 また、一般の中小企業退職金共済事業(中退共)に加入している事業主、その他の退職金制度を行っている事業主でも、建設業の現場に従事する労働者がいる場合、または、下請を使っている場合は、それぞれと重複して加入することができます。(事業主は中退共を建退共に重複して加入することができますが、1人の労働者を中退共と建退共の両方に加入させることはできません。)

Q  建退共制度は中小企業しか加入できないのか。
 
A  大手企業者もと特別契約者として加入できます。
  (説明)

 中退法は、本来中小企業で働く労働者を対象としたものですが、工事現場を転々と移動する建設労働者は、中小企業に雇用されることもあれば、大手企業に雇用されることもあり、業界退職金としての建退共制度の実効性を確保するためには、大手企業に雇用されたときにも適用される必要があります。   

 このため、建退共では、中退法第70条第1項第2号に基づく附帯事業として、大手企業について特別共済事業を併せて運営しておりますので、大手企業者でも特別共済契約者として加入することができます。




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