お知らせ01

―建退共秋田県支部Q&A―

 

 

 「共済契約者の加入について」

 
Q  一人親方だが加入できるのか。
 
A  任意組合をつくるか、任意組合に加入すれば加入できます。
  (説明)

 建退共制度は、本来建設業の事業主が建退共と退職金共済契約を締結して共済契約者となり、建設業の現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に建退共から交付する共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼り、消印をすることで掛金を納めていただき、その労働者が建設業で働くことをやめたときに、建退共から直接労働者に退職金が支払われるものです。
 しかしながら、建設業界では、あるときは事業主として経営者の立場に立ち、またあるときは、技能労働者として雇用される、いわゆる一人親方の存在があります。

 建退共制度では、大工、左官、鳶等の技能労働者及びこれとともに働く技能修得中の者であって、建設現場で作業に従事する労働者に対して、加入できる制度を設けております。


加入する方法

  1.  上記の一人親方が集まって、任意組合を結成し、この組合を便宜上事業主とみなして建退共と退職金共済契約を締結し、一人親方である任意組合をその組合の労働者として加入させます。なお、従来から大工組合、左官組合等の組織があれば、その組合を任意組合として建退共と退職金共済契約を締結することもできます。
  ただし、労働組合の場合は、労働組合の名称ではない名称で建退共と締結することとなります。

  2.  すでに建退共に加入している任意組合に加入して、建退共制度の適用をうけることもできます。
  ただし、技能修得中の者以外の者を常時雇用して事業を営む者(個人事業主とみなす)は、たとえ一人親方と称せられても任意組合に加入することはできません。





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