活動報告
Vol.13
※当協会からピンポイントで情報提供を発信します。

売掛債権担保融資保証制度について

 秋田県ではこのたび、中小企業者の資金調達の円滑化を図る売掛債権担保融資保証制度の実効性を高めることを目的に、出来高2分の1以上の未成工事について債権譲渡禁止特約を部分解除することとし、事務取扱要領を制定しました。
 この事務取扱要領の中で、債権譲渡の承諾申請については次の期間又は時期に行うことができることとしております。

・工期の2分の1を経過していること
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること

 また、工事完成検査合格後における債権譲渡承諾申請については、工事完成検査合格後の時点以降となっております。

※事務取扱要領等の詳細は以下アドレスのホームページに掲載されておりますので、ご参照下さい。
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1180920797575&SiteID=0

(秋田県建設管理課ホームページ「売掛債権担保融資保証制度」)