労働者は、事業主が建退共との間で退職金共済契約を結んだ時から被共済者となるのですから、事業主が共済契約を結ぶ前から当該事業主のところで働いていたとしても、遡及して証紙を貼ることは出来ません。
事業主は、共済契約を締結したとき、又は新たに労働者を雇用したときは、当該労働者が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。(建退共の労働者であるのに遅延なく共済手帳の交付を申請しないと、罰則の適用もあります。)
ただし、事業主が共済契約を結んで被共済者になったにもかかわらず、手帳が交付されず証紙の貼付が受けられなかったような場合には、契約時点に遡って、証紙を貼ってください。(なお、掛金の納付を受ける権利の時効は2年ですので、2年以上遡ることはできません。)
中退法第41条第2項によれば、事業主が建退共に加入したときは一定の被共済者とならないとされた者を除き、対象となる労働者は、共済契約の効力が生ずるとき(事業主が加入申込をした日)に、建退共の被共済者となります。
従って事業主はこれらの労働者に対して、速やかに共済手帳の交付を申請しなければなりません。 |