活動報告
Vol.8
※当協会からピンポイントで情報提供を発信します。

国土交通省の建設工事競争参加資格審査における
経営事項審査の取扱いについて

 国土交通省の平成19・20年度建設工事競争参加資格審査においては、平成18年5月1日に改正された新基準による経営事項審査(以下、新経審)を受けていることが要件となっていますが、経営事項審査の受審状況等を鑑みて新経審を受けていない方の申請について、下記の通り取り扱う事が発表されました。

 

1.  新経審を受けてない方についても、例外的に、持参又は郵送による申請に限り、平成19・20年度競争参加資格審査申請を受け付けることとしました。


※インターネット一元受付のために既にパスワードの発行を受けた方が、改正前の経営事項審査に基づき申請用データを送信した場合には、受け付けできませんのでご注意ください。

2.  経営事項評価点数について、改正前の経営事項審査に基づき算定した場合には、新経審に基づき算定した場合と比較して評価項目等が異なるため点数が低くなることがあります。
 また、平成19・20年度競争参加資格有効期限(平成21年3月31日)までの間において新経審を受けた場合であっても、既に1による申請後は経営事項審査結果の差し替えは認められません。

※したがって、申請にあたっては、随時受付期間に新経審に基づく申請を行うのか、経営事項評価点数が低くなることがあるとしても定期受付期間に行うのか、いずれによるのかについては十分にご検討下さい。

3.  平成21・22年度以降の競争参加資格審査申請にあたっては、申請要件等を事前に十分確認するようお願いします。