―建退共秋田県支部Q&A―
事業主が建退共と退職金共済契約を締結した場合、中退法上は、当該事業主に期間を定めて雇用されている者は、原則として、全て建退共制度の被共済者となることとされています。 この「期間を定めて雇用されている者」の解釈については、建設業の雇用実態に鑑み、従来より、具体的・明示的な期間の定めない労働者も含め、「現場労働者」は全て該当するものとして取り扱っていますので、事業主が建退共に加入した場合には、現場労働者は、原則として、全て加入するようにしてください。
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